訪問購入と特定商取引法|オーディオ買取に適用される規定
訪問購入は特定商取引法58条の5から58条の17で規制され、クーリング・オフ8日や引渡し拒絶権が定められています。査定後の売却判断はお客様に委ねます。
訪問購入に該当する取引の範囲
事業者が営業所以外の場所(お客様のご自宅など)で物品を買い受ける取引は、原則として特定商取引法の「訪問購入」にあたります。オーディオの出張買取はこれに該当します。
「訪問購入」として規制されるのは、事業者が消費者の自宅等を訪問して物品を買い受ける取引です。
店頭に持ち込んで売る取引(店頭買取)や、消費者が送付して事業者が買い受ける取引(宅配買取)は、事業者が訪問していないため訪問購入には該当しないのが一般的な整理です。
一方で、訪問購入に該当する場合には、事業者に対して氏名等の明示(58条の5)、不招請勧誘の禁止(58条の6)、書面の交付(58条の7・58条の8)などの義務が課され、消費者にはクーリング・オフ(58条の14)と引渡し拒絶権(58条の15)が認められます。
当社は、後述する適用除外の物品を含め、すべての出張買取について訪問購入と同じ運用を行っています。
事業者の氏名等の明示義務
訪問購入を行う事業者は、勧誘に先立って、事業者の氏名または名称、契約締結について勧誘をする目的である旨、買い受ける物品の種類を明示しなければなりません(特定商取引法58条の5)。
当社の査定スタッフは、ご自宅に到着した時点で次の4点を申し述べます。
- 事業者の名称(ネットワークオーディオ買取堂)と担当者の氏名
- 訪問の目的が買取(買受けの契約締結の勧誘)であること
- お預かりの対象としてお伺いしている物品の種類(オーディオ機器)
- 古物商許可番号(305590806398)
あわせて、社員証と古物商許可証の写しをご提示します。名乗らずに家に入ろうとする、目的を曖昧にする、といった対応は法令に反します。
訪問者がこれらを明示しない場合は、その場でお断りいただき、0120-655-301までご連絡ください。
不招請勧誘・再勧誘の禁止
事業者は、勧誘の要請をしていない消費者に対して、自宅等で契約締結の勧誘をしてはなりません(特定商取引法58条の6第1項)。査定の依頼を超えた勧誘は、法に抵触します。
- 不招請勧誘の禁止:消費者から「訪問して買い取ってほしい」という要請を受けていない状態での勧誘は禁止されています。消費者庁は、査定の依頼を受けて訪問した場合でも、依頼された物品以外について勧誘することは、要請を受けていない勧誘にあたる旨を示しています。
- 再勧誘の禁止(同条2項・3項):消費者が契約を締結しない意思を示した場合、その訪問時に勧誘を続けること、および改めて訪問して勧誘することは禁止されています。
当社は、お申込み時にお伺いした品物のみを査定の対象とします。「ついでに他の物も見せてほしい」と持ちかけることはありません。
お客様のほうから他の機器の査定をご希望される場合のみ、その場で対象に追加します。お断りの意思を示された後に、電話や再訪問で重ねてお勧めすることもありません。
交付される書面の記載事項
訪問購入では、申込みを受けたとき(58条の7)および契約を締結したとき(58条の8)に、直ちに法定の書面を交付しなければなりません。
書面には、次の事項を記載することが定められています。
- 物品の種類、特徴、購入価格
- 代金の支払時期・方法、物品の引渡時期・方法
- クーリング・オフ(58条の14)に関する事項
- 引渡しの拒絶(58条の15)に関する事項
- 事業者の名称・住所・電話番号・代表者名、担当者の氏名
- 契約の申込みまたは締結の年月日
このうち、クーリング・オフに関する事項は赤枠で囲み、赤字で記載する必要があり、書面の文字の大きさは8ポイント以上と定められています。
書面が交付されない場合や記載に不備がある場合、クーリング・オフの起算日が到来せず、8日を過ぎても解除できる状態が続きます。
書面の読み方は訪問購入で交付される書面の見方をご覧ください。
クーリング・オフ8日間
訪問購入の契約は、法定書面を受領した日を1日目として8日以内であれば、理由を問わず解除できます(特定商取引法58条の14)。
- 通知の方法:書面のほか、電磁的記録(メール、フォーム送信など)による通知も認められています。
- 効力の発生:通知を発した時点で効力が生じます。8日目に発信すれば、事業者への到達が9日目以降でも有効です。
- 費用の負担:クーリング・オフに関して、事業者は損害賠償や違約金を請求できません。物品の返還費用も事業者の負担です。
- 代金の返還:すでに代金を受け取っている場合は、物品の返還と引き換えに返金します。
当社は、通知を受けた場合、その内容を確認したうえで速やかに機器をお返しします。手続きの具体的な書き方は訪問購入のクーリング・オフで解説しています。
引渡し拒絶権と第三者通知
クーリング・オフができる8日間、消費者は物品の引渡しを拒むことができます(特定商取引法58条の15)。契約が成立していても、その場で渡す義務はありません。
引渡しを拒める権利があることは、書面に記載するだけでなく、物品の引渡しを受ける際に告げなければならないと定められています(同法58条の9)。
当社の査定スタッフは、ご契約時に口頭でもこの権利をご説明し、8日間の引渡し猶予をご希望の場合は、期間経過後に改めて引き取りに伺います。追加費用はいただきません。
また、8日以内に買い取った物品を第三者へ引き渡した場合、事業者はその旨を消費者に通知しなければなりません(同法58条の11)。
通知には、第三者の氏名・住所・連絡先、引き渡した年月日、物品の種類・特徴などが記載されます。詳しくは第三者引渡し通知をご覧ください。
適用除外となる物品
特定商取引法施行令34条は、訪問購入の規定を適用しない物品を定めています。オーディオに関係するのは「家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く)」で、ステレオが例として挙げられています。
このため、据置型の大型ステレオ機器については、法律上は訪問購入の対象外となり得ます。
一方で、DAP、USB DAC(デジタル信号をアナログの音声信号に変換する機器)、ヘッドホンアンプ、小型ストリーマー(ネットワーク上の音源を受け取って再生機器へ送る装置)、LANアイソレーター、ケーブル類など携行が容易な機器は対象です。
どこまでが「携行が容易」にあたるかは個別の判断となり、線引きが明確とはいえません。
当社は、対象・対象外にかかわらず、すべての出張買取に8日間のクーリング・オフと引渡し拒絶の運用を適用します。 据置型のフロア型スピーカーやセパレートアンプであっても、法定書面を交付し、8日以内のご連絡で無条件に契約を解除します。
なお、古物営業法14条1項により、営業所以外で古物を受け取れるのは相手方の住所または居所に限られます。カフェや駐車場など、ご自宅以外の場所での引き渡しは、訪問購入の適否とは別に認められていません。
よくある質問
据置型のステレオは訪問購入の対象ですか?
特定商取引法施行令34条は「家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く)」を適用除外とし、ステレオを例に挙げています。このため、据置型の大型機は法律上の対象外となり得ます。ただし「携行が容易」かどうかは個別判断で、線引きが明確とはいえません。
当社は、対象・対象外にかかわらず、すべての出張買取に8日間のクーリング・オフと引渡し拒絶を適用しています。据置型スピーカーでも、書面を交付し8日以内の解除に応じます。
クーリング・オフの期間は何日間ですか?
法定書面を受領した日を1日目として8日間です(特定商取引法58条の14)。8日目までに通知を発すれば有効で、事業者への到達が9日目以降になっても効力は失われません。通知は書面のほか、メールなどの電磁的記録でも認められています。なお、書面が交付されていない場合や記載に不備がある場合は起算日が到来しないため、8日を過ぎても解除できる状態が続きます。
書面を受け取らないとどうなりますか?
クーリング・オフの起算日が到来しないため、8日を過ぎても契約を解除できる状態が続きます。訪問購入では、申込時(58条の7)と契約時(58条の8)に直ちに書面を交付することが義務づけられており、交付しないことは事業者側の違反にあたります。書面を受け取れなかった場合は、契約日・金額・担当者名を控えたうえで、事業者または最寄りの消費生活センター(消費者ホットライン188)にご相談ください。
第三者に引き渡された場合は通知されますか?
通知されます。特定商取引法58条の11により、クーリング・オフができる8日以内に買い取った物品を第三者へ引き渡した場合、事業者は消費者にその旨を通知しなければなりません。通知には第三者の氏名・住所・連絡先、引渡しの年月日、物品の種類と特徴が記載されます。当社は8日間は自社倉庫で保管し、原則として第三者へ引き渡しません。やむを得ず引き渡す場合は、遅滞なく書面で通知します。