訪問購入で交付される書面の見方と確認すべき記載事項

訪問購入では赤枠赤字の法定書面が交付され、クーリング・オフ8日に関する記載を確認できます。出張・宅配・店頭の3つの方法からご都合に合う方法を選べます。

交付される書面の種類と時期

訪問購入では、申込みを受けたときと契約を締結したときに、それぞれ直ちに書面が交付されます。受け取ったその場で内容を確認してください。

書面根拠交付の時期
申込書面特定商取引法58条の7買取の申込みを受けたとき(契約に至る前)に直ちに
契約書面同法58条の8契約を締結したときに直ちに

その場で契約が成立する場合は、契約書面のみが交付されることもあります。いずれの場合も「直ちに」交付することが義務であり、「後日郵送します」という扱いは認められません。

書面が交付されない場合、クーリング・オフの起算日が到来しないため、8日を過ぎても契約を解除できる状態が続きます。

受け取れなかった場合は、契約日・金額・担当者名を控え、事業者または消費生活センター(消費者ホットライン188)へご相談ください。

当社では、査定額をご提示する際に金額の内訳を記載した書面をお渡しし、ご契約時に改めて法定書面を交付します。

記載されている必須事項

法定書面には、次の事項を記載することが定められています。受け取ったら、空欄がないかを確認してください。

  • 物品の種類:オーディオ機器であること
  • 物品の特徴:メーカー・型番・数量・状態
  • 買取価格:1点ごとの金額
  • 代金の支払時期と方法:その場で現金、後日振込など
  • 物品の引渡時期と方法:その場、または8日経過後など
  • 契約の申込みまたは締結の年月日:クーリング・オフの起算日となります
  • 事業者の名称・住所・電話番号・代表者名
  • 担当者(勧誘を行った者)の氏名
  • クーリング・オフに関する事項(赤枠・赤字)
  • 引渡しの拒絶に関する事項
  • 契約の解除に関する定めがあるときはその内容
  • 物品の引渡しの拒絶に関する事項

書面の文字の大きさは8ポイント以上と定められています。読み取れないほど小さい文字で記載されている書面は、要件を満たしていない可能性があります。

赤枠赤字部分の意味

書面のうち、クーリング・オフに関する事項は赤い枠で囲み、赤い文字で記載することが定められています。目立たせることで、権利の存在を確かに伝える趣旨です。

赤枠内には、通常次の内容が記載されています。

  • 書面を受領した日を1日目として8日以内であれば、書面または電磁的記録により契約を解除できること
  • 解除は、通知を発した時点で効力が生じること
  • 解除にともなう損害賠償や違約金を請求されないこと
  • 物品の引渡しにかかった費用は事業者の負担であること
  • 8日間が経過するまでは物品の引渡しを拒めること

この赤枠の記載がない、黒字で印刷されている、枠が省略されている、といった書面は法令の要件を満たしていません。その場で指摘し、適合する書面の交付を求めてください。

要件を満たさない書面では起算日が到来しないため、8日を過ぎても解除できる状態が続きます。

受け取ったら確認する箇所

署名する前に、次の5点を確認してください。特に契約年月日と型番の記載は重要です。

  1. 契約年月日が記入されているか:空欄のまま署名しないでください。クーリング・オフの起算日を示す記載です。空欄だと、後から任意の日付を書き込まれる余地が生じます。
  2. 型番と数量が正確か:「オーディオ機器一式」といった記載では、何を売ったのかが特定できません。1点ずつメーカー・型番・数量が記載されているかを確認してください。
  3. 金額が1点ごとに記載されているか:総額のみの記載では、後から内訳を検証できません。
  4. 赤枠・赤字の記載があるか:クーリング・オフに関する事項が、赤い枠と赤い文字で記載されているかを確認してください。
  5. 事業者の連絡先が記載されているか:名称・住所・電話番号・代表者名・担当者名。携帯番号のみ、住所の記載なしといった書面には注意が必要です。

確認したうえで、書面はご自身の控えとして保管してください。取引が完了した後も、少なくとも数年は保管されることをおすすめします。

買い取った物品が第三者へ引き渡された場合の通知(同法58条の11)についても、書面の控えと照合できると手続きが早く進みます。

詳しくは第三者引渡し通知をご覧ください。

書面がない場合の対応

書面が交付されない場合、クーリング・オフの起算日が到来しません。8日を過ぎていても契約を解除できます。

  • その場で気づいた場合:書面の交付を求めてください。「後で郵送する」という説明は法令の要件を満たしません。交付されない限り、機器を引き渡さないでください(引渡し拒絶権:同法58条の15)。
  • 後から気づいた場合:契約日・金額・事業者名・担当者名を記録し、クーリング・オフの通知を発してください。8日を過ぎていても有効です。通知の書き方は訪問購入のクーリング・オフをご覧ください。
  • 書面に不備がある場合:赤枠・赤字の記載がない、契約年月日が空欄、型番の記載がないといった場合も、同様に起算日が到来しません。
  • 相談先:消費者ホットライン188(局番なし)で、お住まいの地域の消費生活センターにつながります。相談は無料です。

書面の不交付は事業者側の違反です。指摘をためらう必要はありません。当社では、書面を交付できない状況が生じた場合、その時点で取引を中断し、書面の準備が整ってから改めてご契約いただく運用としています。

よくある質問

書面はいつもらえますか?

申込みを受けたとき(特定商取引法58条の7)、および契約を締結したとき(同法58条の8)に、それぞれ直ちに交付されます。その場で契約が成立する場合は、契約書面のみが交付されることもあります。いずれの場合も「直ちに」交付することが義務であり、後日郵送するという扱いは認められていません。当社では、査定額のご提示時に内訳を記載した書面をお渡しし、ご契約時に法定書面を交付します。

赤枠で囲まれた部分は何ですか?

クーリング・オフに関する事項です。法令により、赤い枠で囲み赤い文字で記載することが定められています。書面を受領した日を1日目として8日以内であれば書面または電磁的記録で契約を解除できること、違約金を請求されないこと、8日間は物品の引渡しを拒めることなどが記載されています。赤枠の記載がない書面や、黒字で印刷された書面は要件を満たしていません。その場で適合する書面の交付を求めてください。

書面をなくした場合はどうなりますか?

書面を紛失しても、クーリング・オフの権利は失われません。契約日・金額・事業者名を記録に基づいて特定し、通知を発してください。事業者に控えの再発行を求めることもできます。当社では、お客様控えを紛失された場合、ご本人であることを確認したうえで写しを再発行します。0120-655-301までご連絡ください。契約日が特定できない場合は、消費者ホットライン188へご相談ください。