訪問購入で買い取った商品の第三者引渡し通知|内容と時期

買い取った物品を第三者へ引き渡す際は通知が義務づけられ、クーリング・オフ8日の権利も守られます。査定額の内訳は項目ごとにご説明します。

第三者への引渡し通知の内容

訪問購入で買い取った物品を、クーリング・オフができる8日以内に第三者へ引き渡した場合、事業者は消費者へその旨を通知しなければなりません(特定商取引法58条の11)。

通知に記載されるのは、次の事項です。

  • 第三者の氏名または名称、住所、電話番号:引渡し先を特定できる情報
  • 引き渡した年月日
  • 物品の種類・特徴・数量:メーカー・型番を含みます
  • 第三者に対し、その物品がクーリング・オフの対象であることを通知したかどうか
  • その他、引渡しに関する事項

この制度は、消費者がクーリング・オフをした際に、物品の所在を追跡できるようにするために設けられています。買い取った事業者が転売してしまうと、どこへ渡ったのか分からなくなり、取り戻しが困難になるためです。

なお、事業者は第三者へ物品を引き渡す際、その物品が訪問購入により買い受けたものであり、クーリング・オフの対象となり得ることを第三者へ通知する義務も負っています(同法58条の11第2項)。

通知される時期と方法

通知は、第三者へ物品を引き渡した後、遅滞なく行われます。方法は書面によることが定められています。

  • 時期:第三者への引渡し後、遅滞なく。引渡しの前に通知されることもあります。
  • 方法:書面によります。郵送されるのが一般的です。
  • 対象となる期間:クーリング・オフができる8日以内の引渡しが対象です。8日経過後の引渡しには通知義務がありません。
  • 届かない場合:8日以内に引き渡されたにもかかわらず通知が届かない場合は、事業者側の義務違反にあたります。事業者へ照会し、応じない場合は消費者ホットライン188へご相談ください。

通知を受け取ったら、契約時の書面と照合し、物品の型番と数量が一致しているかを確認してください。記載に食い違いがある場合は、事業者へ確認を求めてください。

クーリング・オフ期間との関係

第三者へ引き渡された後でも、8日以内であればクーリング・オフができます。通知は、その権利の行使を妨げるものではありません。

クーリング・オフの通知を発すれば、契約は解除されます。この場合、事業者は物品を返還する義務を負い、その費用も事業者が負担します。

すでに第三者へ引き渡されている場合、事業者は第三者から物品を取り戻して返還することになります。

ただし、第三者が善意無過失(訪問購入により買い受けられた物品であることを知らず、知らないことに過失もない)である場合の取扱いは、事案により異なります。

このため、法は事業者に対して、第三者へ引き渡す際にクーリング・オフの対象である旨を通知するよう義務づけ、第三者が「知らなかった」という状況が生じにくいようにしています。

物品が戻らない場合、事業者に対する損害賠償の請求という形での解決になることがあります。消費生活センターへご相談ください。

手続きの詳細は訪問購入のクーリング・オフをご覧ください。

通知が届いた後にできること

通知が届いたら、まず契約からの日数を確認してください。8日以内であれば、クーリング・オフによる解除が可能です。

  1. 日数を確認する:法定書面を受領した日を1日目として数え、8日目までかどうかを確認します。書面が交付されていない場合や記載に不備がある場合は、8日を過ぎていても解除できます。
  2. 解除の通知を発する:書面または電磁的記録で、事業者へ解除を通知します。発した時点で効力が生じます。
  3. 通知の控えを保管する:特定記録郵便または簡易書留を使い、控えと受領証を保管してください。
  4. 物品の返還を求める:事業者は、第三者から取り戻して返還する義務を負います。費用は事業者負担です。
  5. 解決しない場合:消費者ホットライン188(局番なし)でお住まいの地域の消費生活センターにつながります。相談は無料です。

8日を過ぎている場合でも、書面の不交付や記載の不備があれば解除できます。通知書と契約書面を手元に用意して相談してください。

当社の運用方針

当社は、クーリング・オフができる8日間は買い取った機器を自社倉庫で保管し、原則として第三者へ引き渡しません。

  • 8日間の保管:お預かりした機器は、契約日から8日間、担当店舗または自社倉庫で保管します。この期間中に販売・転売・部品取りへの転用は行いません。
  • やむを得ず引き渡す場合:業務上の事情により8日以内に第三者へ引き渡す場合は、遅滞なく書面で通知します。通知には、第三者の氏名・住所・電話番号、引渡日、物品の種類と特徴を記載します。
  • 第三者への通知:引渡しに際して、その物品が訪問購入により買い受けたものでクーリング・オフの対象となり得ることを、第三者へ書面で伝えます。
  • 記録の保存:引渡しの記録は帳簿に記載し、最終記載日から3年間保存します(古物営業法16条・18条)。
  • 8日間の引渡し猶予:お客様が引渡しを保留される場合(同法58条の15)、期間経過後に改めて引き取りに伺います。追加費用はいただきません。

社内の運用体制は当社の古物営業法 遵守体制、当社での出張買取の流れは出張買取(訪問購入)をご覧ください。

よくある質問

誰に引き渡されたか教えてもらえますか?

教えてもらえます。特定商取引法58条の11により、クーリング・オフができる8日以内に買い取った物品を第三者へ引き渡した場合、事業者は消費者へ通知する義務を負います。通知には、第三者の氏名または名称、住所、電話番号、引き渡した年月日、物品の種類・特徴・数量が記載されます。

8日以内に引き渡されたにもかかわらず通知が届かない場合は、事業者側の義務違反にあたりますので、事業者へ照会し、応じない場合は消費者ホットライン188へご相談ください。

通知はいつ届きますか?

第三者へ引き渡した後、遅滞なく書面で通知されます。引渡しの前に通知される場合もあります。クーリング・オフができる8日以内の引渡しが対象で、8日経過後の引渡しには通知義務がありません。当社は8日間を自社倉庫で保管し、原則として第三者へ引き渡さない運用のため、通知が発生することはほとんどありません。やむを得ず引き渡す場合は、遅滞なく書面でお知らせします。

通知後でも取り戻せますか?

8日以内であれば、クーリング・オフによって取り戻せます。解除の通知を発すれば契約は解除され、事業者は第三者から物品を取り戻して返還する義務を負います。費用は事業者の負担です。ただし、第三者が善意無過失である場合の取扱いは事案により異なり、物品そのものが戻らず損害賠償による解決となることもあります。

このため法は、事業者に対し第三者へクーリング・オフの対象である旨を通知するよう義務づけています。解決しない場合は消費生活センターへご相談ください。