訪問購入のクーリング・オフ8日間|手続きと通知の書き方

訪問購入はクーリング・オフ8日が認められ、書面でも電磁的記録でも通知できます。費用は事業者負担です。出張・宅配・店頭から選べます。

クーリング・オフ8日間の要件

訪問購入の契約は、法定書面を受領した日を1日目として8日以内であれば、理由を問わず解除できます(特定商取引法58条の14)。事業者の同意は不要です。

要件は次の3点です。

  • 対象となる取引:事業者が営業所以外の場所(お客様のご自宅など)で物品を買い受ける取引。オーディオの出張買取が該当します。店頭に持ち込む取引や、宅配で送る取引は訪問購入にあたらないのが一般的な整理です。
  • 期間:法定書面(申込書面または契約書面)を受領した日を1日目として8日間。書面が交付されていない場合、記載に不備がある場合は起算日が到来せず、8日を過ぎても解除できる状態が続きます。
  • 通知:書面または電磁的記録による通知が必要です。口頭での申し出だけでは記録が残らないため、書面またはメールをおすすめします。

解除に理由は不要で、「気が変わった」で足ります。事業者は違約金や損害賠償を請求できません。

なお、施行令34条により据置型のステレオなど一部の物品は適用除外とされていますが、当社は対象・対象外にかかわらず、すべての出張買取に8日間のクーリング・オフを適用しています。

起算日の数え方

起算日は、法定書面を受領した日です。その日を1日目として数え、8日目の終わりまでが期間となります。

書面を受領した日8日目(期限)
8月1日8月8日
8月10日8月17日
8月25日9月1日

土日祝日も日数に含みます。期間の末日が休日でも延長されません。

重要なのは、通知を発した時点で効力が生じるという点です(発信主義)。8日目に投函・送信すれば、事業者に届くのが9日目以降でも有効です。期限が迫っている場合は、到達を待たずに発信してください。

また、次の場合は8日を過ぎても解除できます。

  • 法定書面が交付されていない
  • 書面にクーリング・オフに関する記載がない、赤枠・赤字(8ポイント以上)の要件を満たしていない
  • 契約年月日が空欄など、記載事項に不備がある
  • 事業者が事実と異なる説明をした、または威迫によって解除を妨げた

この場合、改めて適合する書面が交付された日から8日間が起算されます。

通知の書き方と送り方

通知は、書面(はがき・封書)でも電磁的記録(メール、事業者のフォーム)でも有効です。記載すべきは6項目です。

記載事項

  1. 表題:「訪問購入契約 解除通知書」
  2. 契約年月日
  3. 事業者の名称・担当者名
  4. 物品の種類(メーカー・型番)と数量
  5. 契約金額
  6. 「上記契約を解除します」の一文、通知日、ご自身の氏名・住所

送り方

  • はがき:両面をコピーし、特定記録郵便または簡易書留で送付してください。コピーと受領証を保管します。
  • 封書:内容証明郵便を使うと、内容と発信日の証明が残ります。費用は事業者に請求できます。
  • メール:送信済みメールを保存し、可能であれば画面を印刷して保管してください。

代金を受け取っている場合は、通知に「代金の返還方法についてご連絡ください」と添えておくとやり取りが早く進みます。書き方に迷う場合は、消費者ホットライン188へご相談ください。

費用と違約金の扱い

クーリング・オフに関して、消費者に費用の負担は生じません。特定商取引法58条の14は、事業者が損害賠償や違約金を請求することを禁じています。

費目負担
通知の郵送費・通信費事業者負担(請求できます)
引き渡した物品の返還にかかる運送費事業者負担
査定料・出張料請求されません
違約金・キャンセル料請求できないと法定されています
物品の使用・保管にかかる費用請求できません

すでに代金を受け取っている場合は、物品の返還と引き換えに返金します。事業者が「もう転売した」「経費がかかった」と主張しても、消費者が費用を負担する義務はありません。

当社では、通知を受けた場合、内容を確認したうえで速やかに機器をお返しし、返送にかかる費用も当社が負担します。詳しくは出張買取の費用・キャンセル料をご覧ください。

すでに引き渡した場合

物品を引き渡した後でも、8日以内であればクーリング・オフによって返還を求められます。返還にかかる費用は事業者の負担です。

  • 事業者が保管している場合:通知後、事業者が返還します。運送費は事業者負担です。
  • 第三者へ引き渡された場合:事業者は、8日以内に第三者へ引き渡したときは、その旨を消費者に通知する義務を負います(特定商取引法58条の11)。通知には第三者の氏名・住所・連絡先が記載されます。クーリング・オフの効力は第三者にも及ぶ場合がありますが、第三者が善意無過失であるときの扱いは事案により異なります。消費生活センターへご相談ください。
  • 代金の返還:受け取った代金は、物品の返還と引き換えに返金することになります。

そもそも引渡しを保留することもできます。特定商取引法58条の15により、8日間が経過するまでは物品の引渡しを拒めます。

当社は、その場でお渡しにならない選択にも応じ、8日経過後に改めて引き取りに伺います。詳しくは売却後8日間の引渡し拒絶権をご覧ください。

対象外となるケース

クーリング・オフの対象とならない場合があります。ただし、当社は自主的に適用範囲を広げて運用しています。

  • 店頭買取:お客様が店舗にお持ち込みになる取引は、訪問購入にあたらないため対象外です。ただし、その場で査定額をご確認いただき、お断りいただけます。
  • 宅配買取:事業者が訪問して行う取引ではないため、訪問購入としての法定のクーリング・オフ制度は設けられていないのが一般的な整理です。当社は自主的なキャンセルポリシーを定め、査定結果の送信から14日間はキャンセルを受け付け、返送料も当社が負担します(宅配買取)。
  • 適用除外物品:施行令34条は「家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く)」を適用除外とし、ステレオを例示しています。据置型の大型機は法律上の対象外となり得ますが、当社は対象・対象外にかかわらず、すべての出張買取に8日間のクーリング・オフを適用します。
  • 事業者間の取引:営業のために行う取引は、消費者保護の規定の対象外です。法人でのお取引は法人買取の条件によります。

よくある質問

8日間はいつから数えますか?

法定書面(申込書面または契約書面)を受領した日を1日目として数えます。8月1日に受領した場合、8月8日が期限です。土日祝日も日数に含み、末日が休日でも延長されません。書面が交付されていない場合、記載に不備がある場合、赤枠・赤字(8ポイント以上)の要件を満たしていない場合は起算日が到来しないため、8日を過ぎても解除できる状態が続きます。

電磁的記録でも通知できますか?

できます。特定商取引法58条の14は、書面または電磁的記録による通知を認めています。メールや事業者のフォームからの送信でも有効です。送信済みメールを保存し、可能であれば画面を印刷して保管してください。書面で送る場合は、はがきの両面をコピーしたうえで特定記録郵便または簡易書留を使い、控えと受領証を保管してください。いずれの方法でも、通知を発した時点で効力が生じます。

通知にかかる費用は誰が負担しますか?

事業者が負担します。特定商取引法58条の14により、クーリング・オフに関して事業者は損害賠償や違約金を請求できず、物品の返還にかかる費用も事業者の負担とされています。通知の郵送費についても事業者に請求できます。当社では、通知を受けた場合の機器の返送費用を当社が負担し、通知にかかった郵送費もご請求いただければお支払いします。

違約金を請求されることはありますか?

ありません。特定商取引法58条の14は、訪問購入のクーリング・オフに際して事業者が損害賠償や違約金を請求することを禁じています。「もう転売した」「査定に時間をかけた」といった理由での請求も認められません。請求を受けた場合は支払わず、消費者ホットライン188へご相談ください。当社は、クーリング・オフに関して違約金や費用を請求することはありません。