押し買いへの対処|断り方と契約後の取消し手順
押し買いは訪問購入のトラブルです。査定依頼を超えた不招請勧誘は法に抵触し、断る権利があります。専門の査定スタッフが実機を確認します。
押し買いを断る方法・契約後の取消し手順
その場では「売りません」とはっきり伝え、契約してしまった後は8日以内にクーリング・オフの通知を発してください。この2つで大半は解決します。
対処は状況によって3段階に分かれます。
| 状況 | 取るべき対処 | 根拠 |
|---|---|---|
| 勧誘されている(契約前) | 契約しない意思を明確に伝える。退去を求める。応じない場合は#9110へ | 特定商取引法58条の6(再勧誘の禁止) |
| 契約したが引き渡していない | 引渡しを拒む。あわせて8日以内にクーリング・オフの通知を発する | 同法58条の15、58条の14 |
| 契約し引き渡した後 | 8日以内にクーリング・オフの通知を発する。8日を過ぎても書面不交付なら解除可能 | 同法58条の14 |
いずれの段階でも、事業者名・担当者名・訪問日時・金額を控えてください。解決しない場合は消費者ホットライン188へご相談ください。相談は無料です。
その場でできる断り方の文例
断る際は、理由を説明する必要はありません。「売りません」「お引き取りください」の2文で足ります。理由を述べると反論の材料にされるため、短く言い切るのが有効です。
- 勧誘を受けたとき:「売却するつもりはありません。お引き取りください。」
- 依頼していない品物を持ちかけられたとき:「査定をお願いしたのは〇〇だけです。他のものはお見せしません。」
- 金額の根拠が示されないとき:「型番ごとの内訳を書面でいただけますか。いただけないなら契約しません。」
- その場で決めるよう迫られたとき:「家族と相談してから決めます。今日は結構です。」
- 退去しないとき:「これ以上いらっしゃるなら警察に連絡します。」(実際に#9110または110番へ)
消費者が契約を締結しない意思を示した後、その訪問時に勧誘を続けること、および改めて訪問して勧誘することは、特定商取引法58条の6により禁止されています。断った後にかかってくる電話にも応じる必要はありません。
玄関先での対応であれば、扉を開けたままにせず、応対を短く切り上げてください。機器を室内から出さない、渡さないことが重要です。
契約後8日以内の取消し手続き
契約してしまった場合は、法定書面を受領した日を1日目として8日以内に、クーリング・オフの通知を発してください(特定商取引法58条の14)。
- 通知の方法を選ぶ:書面(はがき・封書)でも、電磁的記録(メール、事業者のフォーム)でも有効です。書面の場合は特定記録郵便または簡易書留で送り、控えとコピーを保管してください。
- 記載する内容:契約年月日、事業者名、担当者名、物品の種類(型番)、契約金額、「契約を解除します」の一文、通知日、ご自身の氏名・住所。
- 発信の時点で効力が生じる:8日目に発すれば、事業者への到達が9日目以降でも有効です。消印や送信日時の記録を残してください。
- 費用は事業者負担:通知にかかる費用、物品の返還にかかる運送費は事業者が負担します。違約金や損害賠償を請求されることはありません。
- 代金の返還:すでに受け取った代金は、物品の返還と引き換えに返金します。
書面が交付されていない場合、または記載に不備がある場合は、起算日が到来しないため8日を過ぎても解除できる状態が続きます。
通知文の具体的な書き方は訪問購入のクーリング・オフをご覧ください。
引渡しを拒めるのはどの場面か
契約が成立していても、クーリング・オフができる8日間が経過するまでは物品の引渡しを拒めます(特定商取引法58条の15)。その場で渡す義務はありません。
- 契約直後、搬出しようとしている場面:「8日間は引渡しを拒めると聞いています。今日はお渡ししません」とお伝えください。
- 代金を受け取った後:代金を受け取っていても、引渡しを拒めます。代金は解除時に返還することになります。
- 事業者が「もう契約したから」と主張する場面:契約の成立と引渡しは別の問題です。契約が有効でも、8日間は引き渡さない選択ができます。
事業者は、物品の引渡しを受ける際に、この権利を消費者へ告げなければなりません(同法58条の9)。告げないまま搬出しようとするのは、それ自体が違反です。
すでに引き渡してしまった場合も、8日以内であればクーリング・オフによって取り戻せます。第三者へ引き渡された場合、事業者は消費者に通知する義務を負います(同法58条の11)。
詳しくは売却後8日間の引渡し拒絶権と第三者引渡し通知をご覧ください。
押し買いとは何かと被害の型
押し買いとは、事業者が消費者の自宅等を訪問し、強引な勧誘によって物品を安値で買い取る行為を指す通称です。法律上は「訪問購入」として規制されています。
もともとは貴金属を対象とした被害が中心でしたが、オーディオでも同様の手口が報告されています。被害の型は次の4つに整理できます。
- 目的すり替え型:「不用品の回収」「引っ越しの片付け」など別の目的で訪問し、その場でオーディオや貴金属の売却を持ちかける。
- 長時間居座り型:断っても帰らず、時間をかけて判断力を鈍らせる。高齢者が対象になりやすい型です。
- 書面不交付型:法定書面を渡さない、契約年月日を空欄にする。クーリング・オフの起算を曖昧にする狙いがあります。
- 即時搬出型:引渡し拒絶権を告げずに機器を運び出し、返還を求めても応じない。
いずれも特定商取引法に反する行為です。オーディオは型番ごとの相場が広く、消費者側が適正額を判断しにくいため、金額の妥当性をめぐる争いにもなりやすい分野です。
事前に型番と状態を記録し、複数社の見積りを取ることで防げます。事業者の見分け方は悪質買取業者のチェックリストにまとめています。
相談先と証拠の残し方
被害にあった場合は、消費者ホットライン188へご相談ください。相談は無料で、クーリング・オフの通知の書き方も教えてもらえます。
相談先
- 消費者ホットライン 188(いやや):局番なしの188で、お住まいの地域の消費生活センターにつながります。
- 警察相談専用電話 #9110:退去に応じない、物品が返還されない場合。緊急時は110番です。
- 各地の消費生活センター:あっせん(事業者との交渉の仲介)を行う場合があります。
残しておくべき証拠
- 交付された書面(契約書、申込書)の原本。破棄しないでください。
- 事業者名、担当者名、電話番号、訪問日時のメモ。名刺を受け取っていれば保管してください。
- 機器の写真(訪問前に撮影したもの)と型番の記録。
- やり取りの録音(自身が当事者である会話の録音は可能です)。
- クーリング・オフの通知の控えと、発信の記録(特定記録郵便の受領証、メールの送信記録)。
これらを時系列に並べておくと、相談から解決までの時間が短くなります。実際の事例と対処の流れはオーディオ買取のトラブル事例と対処手順をご覧ください。
よくある質問
一度契約してしまったら取り消せませんか?
取り消せます。特定商取引法58条の14により、法定書面を受領した日を1日目として8日以内であれば、理由を問わず契約を解除できます。すでに機器を引き渡し、代金を受け取っていても解除は可能です。この場合、機器の返還と引き換えに代金を返金することになります。通知にかかる費用と機器の返還にかかる運送費は事業者の負担で、違約金を請求されることもありません。
口約束でもクーリング・オフできますか?
できます。契約書を取り交わしていなくても、訪問購入の契約が成立していればクーリング・オフの対象です。むしろ、法定書面が交付されていない場合は起算日が到来しないため、8日を過ぎても解除できる状態が続きます。この場合も通知を発することが必要ですので、契約日・金額・事業者名を記載した書面またはメールを送り、控えを保管してください。書き方に迷う場合は消費者ホットライン188へご相談ください。
証拠として何を残しておくべきですか?
交付された書面の原本、事業者名と担当者名・電話番号・訪問日時のメモ、訪問前に撮影した機器の写真と型番の記録、やり取りの録音、通知を発した記録の5点です。特に書面は破棄しないでください。契約年月日はクーリング・オフの起算日を示す重要な記載です。通知を送る際は特定記録郵便または簡易書留を使い、控えとコピーを保管してください。
消費生活センターに相談できますか?
相談できます。局番なしの消費者ホットライン188におかけいただくと、お住まいの地域の消費生活センターにつながります。相談は無料で、クーリング・オフの通知の書き方や、事業者との交渉のあっせんについても対応してもらえます。相談の際は、契約日・金額・事業者名・やり取りの経過を時系列でまとめ、交付された書面を手元にご用意ください。
物品が返還されない、連絡が取れないといった場合は、警察相談専用電話#9110もあわせてご検討ください。