古物商許可番号と各種認証|公安委員会名の表示について
ネットワークオーディオ買取堂は、東京都公安委員会の古物商許可を受けて営業しています。
古物営業法12条2項は、名称・許可した公安委員会名・許可証番号をウェブサイトに掲載することを古物商に義務づけています。
このページでは、当社の許可情報と区分、行商や仮設店舗の届出状況を公開します。
古物商許可番号と公安委員会名
当社の古物商許可の内容は次のとおりです。古物営業法12条2項が定める3つの掲載事項を、そのまま表に記載します。
| 掲載事項 | 内容 |
|---|---|
| 氏名又は名称 | 株式会社リサイクルマイスター(屋号:ネットワークオーディオ買取堂) |
| 許可をした公安委員会 | 東京都公安委員会 |
| 許可証番号 | 第305590806398号 |
この表示義務は、令和6年4月1日に施行された改正で強化されました。
ウェブサイトを使って買取の申込みを受ける古物商は「特定古物商」(古物営業法8条の2第1項)にあたり、除外規定に関わらず表示が求められます。
当社は特定古物商として、全ページのフッターにも同じ内容を常時表示しています。
古物商とは、中古品を売買する事業者として公安委員会の許可を受けた者をいいます。許可を受けていない事業者による買取は、法律が想定しない取引です。買取を依頼する前に、許可番号と公安委員会名の表示をご確認ください。
許可の区分と対象品目
当社が受けている許可の主たる区分は、第9号「機械工具類」です。オーディオラックやレコードなど一部の品目は、第10号「道具類」として取り扱います。
| 区分 | 主な対象品目 |
|---|---|
| 第9号 機械工具類 | ネットワークプレーヤー、アンプ、スピーカー、CD・SACDプレーヤー、DAC、DAP、ヘッドホンアンプ、NAS、ハブ、クロックジェネレーター |
| 第10号 道具類 | オーディオラック、インシュレーター、レコード、ケーブル類、その他のアクセサリー |
区分は、古物営業法施行規則が定める13の分類にもとづきます。買取を依頼する品物がどちらの区分にあたるかによって、お客様の手続きが変わることはありません。
いずれの区分でも、住所・氏名・職業・年齢の確認と帳簿への記載を同じ手順で行います。
なお、令和7年10月1日施行の規則改正で本人確認の対象品目に「電線」が加わりました。警視庁は、LANケーブル等はこの電線にあたらないと明示しています。オーディオ用LANケーブルの買取は、従来どおりの手続きで進められます。
行商・仮設店舗の届出
当社は行商の届出を行っているため、店舗以外の場所での買取に対応できます。出張買取で品物をお受け取りする場所は、お客様のご住所または居所に限られます。
行商とは、店舗以外の場所で古物の取引を行う営業の形態をいいます。古物営業法5条1項5号により、許可の申請時に行商をするかどうかを届け出ます。届出のない事業者は、ご自宅での買取を行えません。
出張買取の受取場所については、古物営業法14条1項が「相手方の住所又は居所」に限定しています。そのため、カフェ・駐車場・当社の車内などでのお引き渡しはお受けできません。
仮設店舗で買取を行う場合は、開催の3日前までに公安委員会へ届け出ます。
出張買取の進め方と当日の持ち物は出張買取の流れ・当日の持ち物、法律上の位置づけは訪問購入と特定商取引法で説明しています。
ウェブ掲載義務への対応
当社は、許可情報をサイト内の3か所に常時表示しています。表示場所を分散させることで、どのページからでも確認していただけます。
- このページ:古物営業法12条2項の3事項を表形式で掲載しています。
- 全ページのフッター:名称・公安委員会名・許可証番号を1行で表示しています。
- 運営者情報:会社概要とあわせて許可情報を掲載しています。
表示にあたっては、名称を実際の許可証の記載と一致させています。屋号やサービス名だけを表示することは、法が求める「氏名又は名称」の表示にあたりません。買取業者を比較する際は、この一致もあわせてご確認ください。
「日本一」「No.1」といった表示を根拠なく掲げる事業者にも注意が必要です。景品表示法は、合理的な根拠のない優良誤認表示を禁じています。
消費者庁は、調査主体・時期・対象・方法を併記しない順位表示を問題として指摘しています。
その他の認証と加盟団体
当社が届け出ている事項は次のとおりです。加盟団体・取得認証・保険の内容は、確定した情報のみを掲載します。
| 種別 | 内容 |
|---|---|
| 古物商許可 | 東京都公安委員会 第305590806398号 |
| 行商の届出 | 届出済み(古物営業法5条1項5号) |
出張買取と宅配買取で、輸送中や作業中に当社の責めに帰すべき破損が生じた場合は、当社の負担で修理または賠償のご相談をいたします。
搬出前の状態を写真で記録しておいていただくと、確認がすみやかに進みます。
個人情報の取扱いはプライバシーポリシー、社内の遵守体制は当社の古物営業法 遵守体制にまとめています。
出張買取(訪問購入)に関する法令上のご案内
出張買取は特定商取引法の「訪問購入」にあたるため、ご依頼の前に次の4点をご確認ください。ご訪問時は、事業者名・担当者名・買い受ける物品の種類を先にお伝えします。
- 査定額にご納得いただき売買契約が成立した場合でも、契約書面をお渡しした日から起算して8日間はクーリング・オフ(無条件での契約解除)ができます(特定商取引法58条の14)。
- クーリング・オフ期間中は、お売りいただく機器の引渡しを拒むことができます(同法58条の15)。期間中は当社から引渡しを求めることはいたしません。
- 査定のご依頼をいただいていない方への訪問・電話による勧誘(不招請勧誘)は行いません(同法58条の6)。
- 古物営業法14条1項により、お引き取りはお客様のご自宅またはご滞在先に限らせていただきます。路上・駐車場・カフェ等でのお受け取りはできません。
よくある質問
許可番号はどのように確認できますか?
このページの表、全ページのフッター、運営者情報の3か所で確認できます。掲載しているのは、氏名又は名称・許可をした公安委員会名・許可証番号の3事項です。古物営業法12条2項が、ウェブサイトで取引の申込みを受ける古物商にこの表示を義務づけているためです。店頭では、店内の見やすい場所に掲示した許可証もご覧いただけます。
どの区分の許可を受けていますか?
主たる区分は第9号「機械工具類」です。アンプ、スピーカー、ネットワークプレーヤー、DAC(デジタル信号をアナログの音声信号に変換する機器)、DAPなどのオーディオ機器がこの区分にあたります。オーディオラック、インシュレーター、レコード、ケーブル類は第10号「道具類」として取り扱います。区分の違いでお客様の手続きが変わることはなく、本人確認と帳簿記載は同じ手順で行います。
出張買取に必要な届出はしていますか?
行商の届出を済ませています。古物営業法5条1項5号により、店舗以外の場所で取引を行う古物商は行商をする旨を届け出る必要があります。あわせて、品物のお受け取りはお客様のご住所または居所に限られます(同法14条1項)。当日は、事業者名・担当者名・買取の目的・お預かりする物品の種類を先に申し述べてから査定を始めます。