当社の古物営業法 遵守体制|許可番号と本人確認の運用

古物営業法に基づき、名称・許可をした公安委員会名・許可証番号を掲示し、帳簿を3年保存しています。全国41店舗で受け付けます。

古物商許可番号と公安委員会

ネットワークオーディオ買取堂は東京都公安委員会の古物商許可を受けています。古物営業法12条2項に基づき、次の3点を掲載しています。

項目内容
氏名または名称ネットワークオーディオ買取堂
許可をした公安委員会の名称東京都公安委員会
許可証の番号第305590806398号

古物営業法12条2項(令和6年4月1日施行)は、古物商がウェブサイトを使って取引をする場合に、この3点を表示することを義務づけています。

インターネットで取引の申込みを受ける事業者(法8条の2第1項の特定古物商)は、除外規定にかかわらず掲載が必要です。

各店舗には、法12条1項に基づく標識(古物商プレート)を、店内の見やすい場所に掲示しています。ご来店時にご確認いただけます。

許可の区分と対象品目は古物商許可・各種認証に掲載しています。

本人確認と帳簿の運用

古物営業法15条1項に基づき、取引の相手方の住所・氏名・職業・年齢を確認します。確認の内容と取引の記録は帳簿に記載します。

確認の手順

  • 店頭・出張:本人確認書類の原本を提示いただき、記載事項を確認します。職業は口頭でお伺いします。
  • 宅配(非対面):宅配キットお受け取り時の書類のご提示、お買取ご依頼者様情報シートへの直筆のご記入、転送不要郵便による住所確認の3つを組み合わせて確認します。警視庁の解説のとおり、書類のコピーの送付のみでは確認が完了しないためです。
  • 年齢:18歳未満でないことを、金額にかかわらず確認します。18歳未満の方からの買取は、各都道府県の青少年保護育成条例によりお断りする場合があります。
  • 1万円未満の取引:施行規則16条1項により免除される取引がありますが、当社は防犯上の理由からすべての取引で本人確認を実施しています。

帳簿への記載事項

取引の年月日、古物の品目と数量、古物の特徴(メーカー・型番・製造番号)、相手方の住所・氏名・職業・年齢、確認に用いた方法を記載します(法16条)。

3年間の記録保存体制

帳簿は、最終記載日から3年間保存します(古物営業法18条)。保存期間中は、警察からの照会に応じられる状態で管理します。

  • 保存の形式:電子帳簿として管理し、暗号化のうえ社内サーバーに保存します。書面での記録も、施錠された保管庫で保管します。
  • 保存期間:最終の記載をした日から3年間。期間を過ぎた記録は、復元できない方法(溶解処理またはデータの完全消去)で廃棄します。
  • アクセス管理:帳簿を閲覧・記載できる従業者を限定し、操作の記録を残しています。
  • 照会への対応:警察からの照会に対しては、法令に基づき遅滞なく回答します。
  • 個人情報の取扱い:帳簿に記載する情報は、査定・取引・法令に基づく記録の目的でのみ利用します。詳細はプライバシーポリシーに定めています。

保存期間中の記録については、法令に基づく保存であるため、お客様からの削除のご請求にはお応えできません。この点はあらかじめご了承ください。

不正品と判断した場合の対応

古物営業法15条3項は、取り扱う古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに警察官へ申告することを定めています。当社もこの手順に従います。

  • 疑いを持つ端緒:製造番号が削られている、同一型番の同時大量持ち込み、本人確認書類と機器の使用状況に整合しない点がある、盗難品情報と一致する、といった場合です。
  • 対応:取引を中断し、直ちに管轄の警察署へ申告します。申告までの間、機器は当社で保管します。
  • お客様へのご説明:申告を行う場合、その旨をお伝えします。ただし、捜査に支障が生じる場合は、警察の指示に従います。
  • 記録:申告の事実と経緯を記録し、帳簿とあわせて保存します。

正当な所有者からの取引であれば、この手順によってご不便をおかけすることはありません。ご不安がある場合は、購入時の明細や保証書をご用意いただくと、確認が早く進みます。

訪問購入の書面運用

出張買取(訪問購入)では、特定商取引法に基づく明示・書面交付・権利の告知を、社内の手順書に沿って実施します。

  1. 氏名等の明示(58条の5):訪問時に事業者名・担当者名・買取の目的・お預かりする物品の種類を申し述べます。社員証と古物商許可証の写しを提示します。
  2. 不招請勧誘の禁止(58条の6):お申込み時に伺った品物のみを査定の対象とします。他の品物の売却をお勧めせず、断られた後の再勧誘も行いません。
  3. 書面の交付(58条の7・58条の8):申込時と契約時に、直ちに法定書面を交付します。クーリング・オフに関する事項は赤枠・赤字(8ポイント以上)で記載しています。
  4. 引渡し拒絶の告知(58条の9):物品をお預かりする際に、8日間は引渡しを拒める旨を口頭でお伝えします。
  5. クーリング・オフ(58条の14):施行令34条で適用除外とされる据置型のステレオなどを含め、すべての出張買取に8日間を適用します。
  6. 第三者引渡し通知(58条の11):8日間は自社倉庫で保管し、原則として第三者へ引き渡しません。やむを得ず引き渡す場合は書面で通知します。
  7. 受取場所の制限(古物営業法14条1項):お受け取りはお客様のご自宅(住所または居所)に限ります。

従業員教育の体制

査定スタッフおよび買取業務に従事する従業者に対して、年2回の法令研修と、日常の運用チェックを行っています。

  • 入社時研修:古物営業法(許可制度、本人確認、帳簿、不正品への対応)、特定商取引法(訪問購入の規制)、電気用品安全法・電波法に基づく買取可否の判断、景品表示法に基づく表示のルールを扱います。
  • 定期研修(年2回):法改正の反映と、実際の相談事例をもとにしたケーススタディを行います。令和6年4月施行のウェブ掲載義務、令和7年10月施行の規則改正なども教材に含めています。
  • 訪問時のチェックリスト:明示事項、書面の記載、引渡し拒絶の告知について、訪問ごとに確認記録を残します。
  • 事後の検証:お客様からのご指摘があった案件は、管理者が経緯を検証し、手順書に反映します。
  • 表示のチェック:ウェブサイトや広告の文言について、根拠のない優位表示を用いないよう、公開前に確認する運用としています。

体制についてのご質問は、お問い合わせ窓口またはお電話0120-655-301までお寄せください。

よくある質問

古物商許可番号を教えてもらえますか?

ネットワークオーディオ買取堂は東京都公安委員会の古物商許可(第305590806398号)を受けています。古物営業法12条2項により、ウェブサイトへの氏名または名称・許可をした公安委員会の名称・許可証の番号の掲載が義務づけられており、本ページと古物商許可・各種認証に掲載しています。各店舗には法12条1項に基づく標識も掲示しています。許可証の写しが必要な場合は、お取引の際にご提供します。

取引記録はどのくらい保存されますか?

古物営業法18条により、帳簿は最終記載日から3年間保存します。記載するのは、取引の年月日、古物の品目と数量、古物の特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢、確認に用いた方法です。保存期間を過ぎた記録は、復元できない方法で廃棄します。保存は法令上の義務であるため、期間中の削除のご請求にはお応えできません。それ以外の情報の取扱いはプライバシーポリシーに定めています。

盗品の疑いがある場合はどうなりますか?

古物営業法15条3項に基づき、取引を中断して直ちに管轄の警察署へ申告します。申告までの間、機器は当社で保管します。疑いを持つ端緒となるのは、製造番号が削られている、同一型番の同時大量持ち込み、盗難品情報との一致などです。正当な所有者からのお取引であれば、この手順によってご不便をおかけすることはありません。ご不安がある場合は、購入時の明細や保証書をご用意いただくと確認が早く進みます。