PSEマークと中古オーディオの買取可否|表示の確認方法
PSE表示のない電気用品は事業者が販売・陳列できないため、買取をお断りする場合があります。全国41店舗と出張・宅配で全国に対応します。
PSE表示がない機器の買取可否
PSEマークの表示がない電気用品は、事業者が販売・陳列できないため、買取をお断りする場合があります。ACアダプターのみ表示がない場合は、本体のみの査定として対応できることがあります。
当社の判断は次のとおりです。
| 状態 | 当社の対応 |
|---|---|
| 本体にPSE表示あり | 通常どおり査定します |
| 本体にPSE表示なし(AC100V駆動の音響機器) | 買取をお断りする場合があります |
| 本体は表示なし・PSE制度の対象外に該当(USB/DC専用機の本体等) | 通常どおり査定します |
| 付属ACアダプターにのみ表示がない | 本体のみの査定として対応します(アダプター分を減額) |
| 表示が摩耗して読み取れない | 型番と製造時期から確認し、個別に判断します |
電気用品安全法27条1項は、法令に定める表示のない電気用品について、販売または販売の目的での陳列を禁じています。中古品も対象です。買取後に販売できない以上、当社としてお預かりできないという判断になります。
PSE表示のない中古品を所有すること、家庭で使用すること自体が違反となるわけではありません。規制の対象は事業者による販売・陳列です。
PSEマークの種類と位置
PSEマークには、菱形と丸形の2種類があります。オーディオ機器本体は丸形、付属のACアダプターは菱形が該当することが一般的です。
- 菱形のPSEマーク(特定電気用品):感電・火災の危険性が比較的高いとされる品目に付されます。ACアダプター、電源コードセットなどが該当します。登録検査機関の適合性検査を受けたものに表示されます。
- 丸形のPSEマーク(特定電気用品以外の電気用品):電気用品安全法施行令別表第二の十(六)に「ラジオ受信機、テープレコーダー、レコードプレーヤー、ジュークボックスその他の音響機器」が挙げられており、交流100〜300V・50/60Hzで使用するものが該当します。
表示の位置
- 本体背面・底面の定格表示ラベル(型番、定格電圧、消費電力とともに記載)
- ACアダプター本体の側面または裏面
- 電源プラグ付近のケーブルタグ
表示には、PSEマークとあわせて届出事業者名(製造事業者・輸入事業者)の記載が求められます。マークだけで事業者名の記載がない場合は、個別に確認します。
電気用品安全法上の扱い
電気用品安全法27条1項は、同法に定める表示のない電気用品を、事業者が販売または販売の目的で陳列することを禁じています。中古品も対象に含まれます。
- 規制の対象:事業者による販売・販売目的の陳列です。個人が所有すること、家庭で使用することは対象ではありません。
- 中古品の扱い:中古であっても、販売する以上は表示が必要です。「中古だから対象外」という扱いはありません。
- 表示の要件:PSEマーク(菱形または丸形)に加えて、届出事業者名の表示が求められます。
- 古い機器:電気用品安全法は2001年に施行され、それ以前は電気用品取締法に基づく表示(〒マークなど)が使われていました。旧法の表示がある機器の取扱いは、経過措置や個別の判断によります。1980年代以前の機器については、査定時に個別に確認します。
PSE表示のない中古品を「違法な製品」と表現する説明を見かけることがありますが、正確ではありません。制限されているのは事業者による販売・陳列であり、製品そのものが違法とされるものではありません。
ACアダプターの扱い
USB給電やDC駆動の機器は、本体がPSE制度の対象外となる一方で、付属のACアダプターは特定電気用品(菱形PSE)に該当します。
- 本体がDC/USB駆動の機器:USB DAC(デジタル信号をアナログの音声信号に変換する機器)、ポータブルアンプ、小型ストリーマー(ネットワーク上の音源を受け取って再生機器へ送る装置)など。本体そのものは交流100〜300Vで使用する電気用品にあたらないため、丸形PSEの対象外となることがあります。
- 付属ACアダプター:交流を直流に変換する電源装置は特定電気用品にあたり、菱形のPSEマークと届出事業者名の表示が必要です。
- アダプターにのみ表示がない場合:本体のみの査定として対応します。アダプターは当社で処分するか、お客様のお手元に残していただきます。アダプター分の評価は減額となります。
- 社外品・汎用アダプターに交換されている場合:PSE表示のある製品であれば問題ありませんが、純正でないことによる減額が生じます。純正アダプターがお手元にあれば、あわせてお送りください。
判断に迷われる場合は、アダプターの表示部分を撮影してお送りください。査定前に取扱いをお伝えします。
買取できない場合の選択肢
PSE表示がないことを理由に買取をお断りした機器は、次の方法で処分または活用できます。ご希望があれば無償でご返送します。
- 手元に残して使い続ける:個人が所有・使用することは制限されていません。動作するのであれば、そのままお使いいただけます。
- リサイクルに出す:ステレオセット、DAP、オーディオNAS(ネットワークに接続して音源を保存する記憶装置)などの多くは小型家電リサイクル法の対象です。自治体の回収ボックス、または認定事業者に出せます。回収方法は自治体により異なります(小型家電リサイクル法とオーディオ機器)。
- 自治体の粗大ごみとして出す:サイズにより粗大ごみとして扱われます。手数料と申込方法は自治体により異なります。
- 個人間で譲渡する:事業者による販売・陳列が規制の対象であり、個人間の譲渡は直ちに対象となるものではありません。ただし、反復継続して販売する場合は事業者と評価される可能性があります。
当社で引き取る場合は、費用の有無をお見積り時に明示します。無償での引き取りをお約束するものではありません。処分方法の解説はオーディオの処分方法をご覧ください。
よくある質問
PSEマークがない機器は買取できますか?
交流100〜300Vで使用する音響機器でPSE表示がない場合、買取をお断りすることがあります。電気用品安全法27条1項が、表示のない電気用品について事業者による販売・販売目的の陳列を禁じているためです。中古品も対象です。
ただし、USB給電やDC駆動の機器で本体が制度の対象外に該当するもの、付属ACアダプターにのみ表示がないものについては、査定できる場合があります。型番と表示部分の写真をお送りいただければ、事前に判断の目安をお伝えします。
マークはどこに表示されていますか?
本体の背面または底面にある定格表示ラベルに、型番・定格電圧・消費電力とあわせて印刷されているのが一般的です。ACアダプターの場合は、アダプター本体の側面または裏面に表示されます。オーディオ機器本体は丸形のPSEマーク、ACアダプターや電源コードセットは菱形のPSEマークが該当します。
マークとあわせて届出事業者名(製造事業者・輸入事業者)の記載が求められます。表示が摩耗して読み取れない場合は、型番と製造時期から個別に確認します。
ACアダプターだけ表示がない場合はどうなりますか?
本体のみの査定として対応します。ACアダプターは特定電気用品(菱形PSE)に該当するため、表示のないアダプターは販売できません。アダプターは当社で処分するか、お客様のお手元に残していただきます。純正アダプターがないことによる減額は生じますが、本体の買取自体は可能です。純正品がお手元にある場合は、あわせてお送りいただくと減額を避けられます。
1980年代の機器はどう扱われますか?
個別に確認します。電気用品安全法は2001年に施行され、それ以前は電気用品取締法に基づく表示(〒マークなど)が用いられていました。旧法の表示がある機器については、経過措置や個別の判断によります。ビンテージ機として需要のある機種も多いため、まずは型番と表示部分の写真をお送りください。査定スタッフが確認し、買取の可否と金額の目安をお伝えします。ビンテージ機の評価はビンテージオーディオの買取もご覧ください。