小型家電リサイクル法とオーディオ機器|対象品目と回収

オーディオ機器は小型家電リサイクル法の対象で、家電リサイクル法の4品目には含まれていません。出張・宅配・店頭の3つの方法からご都合に合う方法を選べます。

オーディオが対象となる法律

オーディオ機器の多くは、小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律)の対象です。家電リサイクル法の対象ではありません。

小型家電リサイクル法施行令1条は対象品目を列挙しており、オーディオに関係するのは次の号です。

  • 5号:デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具
  • 7号:記憶装置(オーディオNAS(ネットワークに接続して音源を保存する記憶装置)、ミュージックサーバーの内蔵ストレージなどが該当し得ます)
  • 27号:電子楽器・電気楽器

つまり、アンプ、スピーカー(電気を使うアクティブ型)、CDプレーヤー、ネットワークプレーヤー、DAP、オーディオNASといった機器は、この法律の枠組みで回収・再資源化されることが想定されています。

回収の方法は市区町村ごとに定められており、全国一律ではありません。お住まいの自治体の案内をご確認ください。

家電リサイクル法との違い

家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)の対象は4品目に限られており、オーディオ機器は含まれていません。リサイクル料金を支払う必要もありません。

制度対象費用の負担
家電リサイクル法エアコン、テレビ(ブラウン管・液晶・有機EL・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目排出者がリサイクル料金と収集運搬料金を負担
小型家電リサイクル法施行令1条が列挙する品目(オーディオ機器を含む)自治体の回収方法により異なる(無料の回収ボックスもあり)

「オーディオは家電リサイクル法の対象だからリサイクル料金がかかる」という説明は誤りです。テレビは対象ですが、テレビにつなぐAVアンプやスピーカーは対象外です。

ただし、ホームシアターセットにテレビが含まれる場合、テレビ部分だけは家電リサイクル法の対象となります。品目ごとに分けてお考えください。

対象となる品目の例

小型家電リサイクル法の対象となるオーディオ関連の機器には、次のようなものがあります。

  • 再生機器:CDプレーヤー、SACDプレーヤー、DVD/BDプレーヤー、カセットデッキ、MDデッキ、DAT、オープンリールデッキ
  • アンプ類:プリメインアンプ、パワーアンプ、プリアンプ、AVアンプ、ヘッドホンアンプ
  • デジタル機器:ネットワークプレーヤー、ストリーマー(ネットワーク上の音源を受け取って再生機器へ送る装置)、USB DAC(デジタル信号をアナログの音声信号に変換する機器)、クロックジェネレーター、オーディオ用ハブ
  • 記憶装置:オーディオNAS、ミュージックサーバー、外付けHDD
  • 携帯機器:DAP、ポータブルアンプ、ワイヤレスイヤホン
  • その他:チューナー、レコードプレーヤー、電子楽器

パッシブ型スピーカー(電気を使わないもの)は、電気機器にあたらないため対象外となることがあります。自治体によっては粗大ごみとして扱われます。オーディオラックや木製の什器も同様です。

判断に迷われる場合は、お住まいの自治体の分別案内をご確認ください。

自治体回収の使い方

小型家電の回収方法は市区町村ごとに異なります。主に4つの方式があり、複数を併用している自治体もあります。

  1. ボックス回収:公共施設や商業施設に設置された回収ボックスに投入します。投入口のサイズ(30cm×15cm程度が一般的)に入るものに限られるため、DAPやポータブル機は該当しますが、据置型のアンプやプレーヤーは入りません。
  2. ステーション回収:資源ごみの集積所に、指定された日に出す方式です。
  3. ピックアップ回収:粗大ごみとして出されたもののうち、対象品目を自治体が選別して回収します。
  4. イベント回収・拠点回収:期間を限って公共施設等で受け付ける方式です。

据置型のオーディオ機器は、ボックスに入らないため粗大ごみまたはピックアップ回収の扱いになることが多くあります。手数料の有無、申込方法、収集日は自治体により異なりますので、お住まいの市区町村のごみ分別案内をご確認ください。

認定事業者(国の認定を受けた再資源化事業者)による宅配回収を利用できる地域もあります。

買取と回収の使い分け

値が付く機器は買取、値が付かない機器はリサイクルというのが基本の考え方です。型番が分かる状態であれば、まず査定にお出しになることをおすすめします。

  • 買取が向くケース:単体コンポーネント(アンプ、プレーヤー、スピーカー)、国内外のオーディオ専業メーカー製、1970年代以降の中古市場で取引実績がある機種。動作しない機器でも、部品取りとして評価が付く場合があります。
  • リサイクル・処分が向くケース:ミニコンポ、ラジカセ、ノーブランドの製品、著しい破損があるもの、PSE表示がなく販売できないもの、技適マークのない無線機器。
  • 判断がつかない場合:型番の写真をお送りください。査定料は無料で、値が付かない場合はその旨をお伝えします。捨てる前の確認としてお使いいただけます。

買取をお断りした機器についても、当社でお引き取りできる場合があります。ただし、無償での引き取りをお約束するものではなく、費用が生じる場合はお見積り時に明示します。

処分方法の解説はオーディオの処分方法、買取のご依頼は無料査定のお申し込みからどうぞ。

よくある質問

オーディオは家電リサイクル法の対象ですか?

対象ではありません。家電リサイクル法の対象は、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目に限られており、オーディオ機器は含まれていません。リサイクル料金の支払いも不要です。

オーディオ機器の多くは小型家電リサイクル法の対象で、同法施行令1条5号「デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具」、7号「記憶装置」、27号「電子楽器・電気楽器」に該当します。回収方法は自治体ごとに異なります。

買取できない機器はどう処分すればよいですか?

小型家電リサイクル法に基づく自治体の回収をご利用ください。回収ボックス、ステーション回収、粗大ごみからのピックアップ回収、拠点回収などの方式があり、市区町村により異なります。据置型のアンプやプレーヤーは回収ボックスの投入口に入らないため、粗大ごみまたはピックアップ回収の扱いになることが多くあります。

手数料と申込方法はお住まいの自治体の案内をご確認ください。国の認定を受けた再資源化事業者による宅配回収を利用できる地域もあります。

自治体の回収ボックスに入れられますか?

投入口のサイズに入るものに限られます。回収ボックスの投入口は30cm×15cm程度が一般的で、DAP、ポータブルアンプ、ワイヤレスイヤホン、小型のUSB DACなどは投入できます。据置型のアンプ、CDプレーヤー、スピーカーは入らないため、粗大ごみとして出すか、ピックアップ回収の対象となるかを自治体にご確認ください。

ボックスの設置場所と受入品目は市区町村により異なりますので、お住まいの自治体の案内をご確認ください。