オーディオのリサイクルと再資源化|制度と回収の使い方
オーディオのリサイクルは、小型家電リサイクル法に基づく市区町村の回収と、認定事業者による再資源化で成り立っています。
オーディオ機器は家電リサイクル法の対象4品目に含まれず、同法の回収ルートは使いません。回収された機器からは、鉄、アルミ、銅、貴金属などが取り出されます。
オーディオのリサイクルの仕組み
オーディオ機器のリサイクルは、市区町村が回収し、国の認定を受けた事業者が再資源化する仕組みです。根拠となる法律は小型家電リサイクル法です。
家電リサイクル法の対象は、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目に限られます。オーディオ機器はこの4品目に含まれないため、家電リサイクル券は使いません。
小型家電リサイクル法では、市区町村が回収を担い、国の認定を受けた再資源化事業者が金属などを取り出します。回収に参加するかどうか、どの方式を採るかは、市区町村の判断に委ねられています。
そのため、回収ボックスを設置している自治体、拠点回収のみの自治体、粗大ごみから選別する自治体など、地域によって方法が異なります。
小型家電リサイクル法の対象
オーディオ機器は、小型家電リサイクル法施行令第1条が定める対象品目にあたります。第5号には「デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具」が挙げられています。
この規定により、次のような機器が対象になります。
| 施行令の号 | 品目の例 | オーディオでの該当 |
|---|---|---|
| 第1条第5号 | デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具 | アンプ、スピーカー、CDプレーヤー、DAP、ネットワークプレーヤー |
| 第1条第7号 | 磁気ディスク装置その他の記憶装置 | オーディオ用NAS、ミュージックサーバーの記憶部 |
| 第1条第27号 | 電子楽器および電気楽器 | 電子ピアノ、シンセサイザー |
施行令が対象品目を定めていても、実際に回収するかどうかは市区町村ごとに決まります。対象品目に含まれていても、お住まいの自治体では受け付けていない場合があります。
自治体の粗大ごみに出す手順はオーディオを粗大ごみに出す手順で説明しています。
回収ボックスの使い方
回収ボックスは、市区町村の庁舎、公民館、図書館、一部の家電量販店などに置かれています。投入口の大きさに入る機器だけが対象です。
投入口は、多くの自治体で縦15cm・横30cm程度に設定されています。DAP、ポータブルアンプ、小型のUSB DAC(デジタル信号をアナログの音声信号に変換する機器)、リモコン、ケーブル類が入ります。
一般的なプリメインアンプやブックシェルフ型スピーカーは、投入口に入りません。これらは粗大ごみか、買取での引き取りが選択肢になります。
利用の際は、次の3点をご確認ください。
- 投入したあとは取り出せないため、事前にデータを消去してください。
- 電池を内蔵する機器は、別の区分になる自治体があります。
- 設置場所と受付時間は、自治体の広報やウェブサイトに掲載されています。
膨らんだリチウムイオン電池は、発火のおそれがあります。無理に取り出さず、自治体の案内に従ってください。
資源として再利用される部分
回収された機器からは、鉄、アルミニウム、銅、金、銀、パラジウムなどが取り出されます。オーディオ機器は金属の比率が高い製品です。
主な部位と、そこから取り出される素材は次のとおりです。
- 筐体とヒートシンク:鉄、アルミニウム
- 電源トランスとチョークコイル:銅、けい素鋼板
- 基板の端子とコネクター:金、銀、パラジウム
- スピーカーの磁気回路:鉄、フェライト、ネオジム
- スピーカーケーブルと内部配線:銅
木製キャビネットやコーン紙は金属ではないため、燃料としての利用や埋め立てに回ります。
こうした再資源化は、鉱石から金属を取り出す場合と比べて、必要なエネルギーが少なくなります。ただし、機器としてもう一度使うリユースの方が、資源の消費はさらに小さくなります。
リユース(買取)との違い
リサイクルは素材へ戻す仕組みで、リユースは機器のまま次の使い手へ渡す仕組みです。動作する機器は、リユースの方が資源の消費を抑えられます。
買取に出した機器は、点検と整備を経て中古品として流通します。素材へ戻す工程が発生しないため、製造に使われたエネルギーが無駄になりません。
| 比較の観点 | リサイクル(小型家電回収) | リユース(買取) |
|---|---|---|
| 手放した後の扱い | 素材に分解して再資源化する | 整備して中古品として流通する |
| 費用 | 無料または低額 | 費用なし(代金を受け取る) |
| 対象 | 動作の有無を問わない | 需要のある機種が中心 |
| 大型機の可否 | 回収ボックスは投入口の制限あり | 出張買取で搬出まで対応する |
動作する機器で型番が読み取れる場合は、まず査定をご検討ください。金額がつかなかった機器は、そのまま自治体の回収へお出しいただけます。
当社では、金額がつかない機器を無理に引き取ることはありません。判断の基準はオーディオの処分方法にまとめています。
出張買取(訪問購入)に関する法令上のご案内
出張買取は特定商取引法の「訪問購入」にあたるため、ご依頼の前に次の4点をご確認ください。ご訪問時は、事業者名・担当者名・買い受ける物品の種類を先にお伝えします。
- 査定額にご納得いただき売買契約が成立した場合でも、契約書面をお渡しした日から起算して8日間はクーリング・オフ(無条件での契約解除)ができます(特定商取引法58条の14)。
- クーリング・オフ期間中は、お売りいただく機器の引渡しを拒むことができます(同法58条の15)。期間中は当社から引渡しを求めることはいたしません。
- 査定のご依頼をいただいていない方への訪問・電話による勧誘(不招請勧誘)は行いません(同法58条の6)。
- 古物営業法14条1項により、お引き取りはお客様のご自宅またはご滞在先に限らせていただきます。路上・駐車場・カフェ等でのお受け取りはできません。
よくある質問
どの機器が回収ボックスに入れられますか?
投入口に入る大きさの機器です。多くの自治体では、縦15cm・横30cm程度の投入口が設定されています。
DAP、ポータブルアンプ、小型のUSB DAC、リモコン、ケーブル類が該当します。プリメインアンプやブックシェルフ型スピーカーは入らないため、粗大ごみか買取をご検討ください。回収する品目と投入口の寸法は自治体ごとに異なるため、お住まいの市区町村の案内でご確認ください。
リサイクルと買取はどちらを選ぶべきですか?
動作する機器なら買取、動作しない機器や需要のない機器なら自治体の回収が向いています。
買取に出した機器は整備されて中古品として流通するため、素材へ戻す工程が発生しません。費用もかからず、代金を受け取れます。一方、金額がつかない機器は、自治体の回収の方が手間が少なく済みます。型番をお知らせいただければ、どちらが向くかをお伝えします。
個人情報が入った機器も出せますか?
出せますが、投入する前にデータを消去してください。回収ボックスに入れた機器は取り出せません。
オーディオ用NAS(ネットワークに接続して音源を保存する記憶装置)やミュージックサーバーには、購入した音源やライブラリの情報が残ります。買取に出す場合、当社では初期化の手順をご案内し、記憶装置のデータ消去を行います。取り扱いは個人情報とデータの取り扱いで説明しています。