持ち込み買取の必要書類|古物営業法に基づく本人確認

持ち込み買取では、運転免許証やマイナンバーカードなどでの本人確認が必要です。古物営業法15条1項が根拠です。オーディオ専門の査定スタッフが対応します。

持ち込みで使える本人確認書類

氏名・住所・生年月日が記載された有効期限内の公的書類を1点お持ちください。顔写真のない書類は、補助書類とあわせて2点必要です。

書類1点で可確認する面・注意点
運転免許証可住所変更の記載がある場合は裏面も確認します
マイナンバーカード可表面のみ確認します。個人番号は取得しません
パスポート条件付き2020年2月以降発給分は住所欄がないため補助書類が必要
在留カード・特別永住者証明書可有効期限内のもの
住民基本台帳カード(顔写真付き)可有効期限内のもの
年金手帳・学生証不可当社では本人確認書類として受け付けていません

補助書類として使えるのは、発行から3か月以内の住民票の写し、公共料金の領収証、住民税・国税の納税証明書です。マイナンバー(個人番号)が記載された書類はお預かりしません。

書類が用意できない場合

本人確認書類がない状態では、買取をお受けできません。古物営業法上の確認義務を果たせないためです。次善の手段をご案内します。

  • 書類を紛失された場合:市区町村の窓口で住民票の写しを取得のうえ、公共料金の領収証など氏名・住所が確認できる書類とあわせてお持ちください。
  • 住所変更前の書類しかない場合:運転免許証は裏面に変更の記載があれば有効です。記載がない場合は、現住所が確認できる補助書類(住民票の写し等)を追加でご用意ください。
  • 書類が有効期限切れの場合:期限内のものをご用意ください。期限切れの書類では確認を行えません。
  • その日のうちに売却したい場合:後日の再来店、または出張買取をご検討ください。出張買取でも同じ書類が必要です。

査定だけであれば、本人確認書類がなくてもお受けできます。金額をご確認いただき、後日書類をお持ちいただいて取引を進めることも可能です。査定額の有効期間は提示日から14日間を目安としています。

古物営業法15条1項の根拠

買取時の本人確認は、古物営業法15条1項に基づく事業者の義務です。犯罪による収益の移転防止に関する法律を根拠とするものではありません。

古物営業法は、盗品等の流通を防ぐことを目的とした法律です。15条1項は、古物商が古物を買い受けるときに、相手方の住所・氏名・職業・年齢を確認することを義務づけています。

オーディオ機器を扱う古物商は、貴金属・宝石等を扱う事業者と異なり、犯罪による収益の移転防止に関する法律上の特定事業者には該当しません。

また、同法15条3項は、取り扱う古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに警察官に申告することを定めています。

取引の内容は帳簿に記載し、最終記載日から3年間保存します(同法16条・18条)。保存する情報の取扱いはプライバシーポリシーをご覧ください。

1万円未満の取引の扱い

取引金額が1万円未満の場合、古物営業法施行規則16条1項により本人確認が免除される取引があります。ただし除外品目があり、年齢の確認は金額にかかわらず行います。

  • 免除される場合:1万円未満の取引で、規則が定める除外品目に該当しないもの。ケーブル類やアクセサリー単体のお持ち込みなどが該当し得ます。
  • 免除の対象外:規則で除外品目とされているもの(自動二輪車・原動機付自転車の部品、ゲームソフト、CD・DVD等の光ディスク、書籍など)は、1万円未満でも確認が必要です。オーディオ用のディスクやソフトを含むご依頼では、金額にかかわらず確認をお願いします。
  • 年齢の確認:18歳未満でないことの確認は、金額にかかわらず行います。

当社の店頭では、金額にかかわらずすべての取引で本人確認を行います。法令上は免除される取引がありますが、除外品目に該当するかの判断が必要なこと、および防犯上の理由から、全件で実施する運用としています。金額の大小にかかわらず書類をお持ちください。

家族名義・代理人の場合

名義人ご本人以外が持ち込まれる場合は、委任状と名義人の本人確認書類が必要です。

状況必要な書類
ご家族の機器を持ち込む名義人が署名した委任状、名義人の本人確認書類(コピー可)、来店される方の本人確認書類(原本)
法人の機器を持ち込む法人の登記事項証明書または印鑑証明書、担当者の本人確認書類、社印のある委任状
故人の機器を持ち込む相続人であることが分かる書類(戸籍謄本等)、来店される方の本人確認書類
18歳未満の方青少年保護育成条例によりお断りする場合があります

委任状の様式に指定はありませんが、名義人の氏名・住所・署名、委任する内容(オーディオ機器の売却)、代理人の氏名を記載してください。

当社所定の様式もご用意していますので、0120-655-301までお申し付けください。

遺品整理での取扱いは遺品整理・生前整理のオーディオ買取をご覧ください。

出張買取(訪問購入)に関する法令上のご案内

出張買取は特定商取引法の「訪問購入」にあたるため、ご依頼の前に次の4点をご確認ください。ご訪問時は、事業者名・担当者名・買い受ける物品の種類を先にお伝えします。

  • 査定額にご納得いただき売買契約が成立した場合でも、契約書面をお渡しした日から起算して8日間はクーリング・オフ(無条件での契約解除)ができます(特定商取引法58条の14)。
  • クーリング・オフ期間中は、お売りいただく機器の引渡しを拒むことができます(同法58条の15)。期間中は当社から引渡しを求めることはいたしません。
  • 査定のご依頼をいただいていない方への訪問・電話による勧誘(不招請勧誘)は行いません(同法58条の6)。
  • 古物営業法14条1項により、お引き取りはお客様のご自宅またはご滞在先に限らせていただきます。路上・駐車場・カフェ等でのお受け取りはできません。

よくある質問

来店時に身分証を忘れた場合はどうなりますか?

申し訳ございませんが、法律上、本人確認書類なしでの買取はできません。お手数ですが、改めて書類をお持ちのうえご来店ください。

査定だけであれば書類がなくてもお受けできます。金額をお伝えし、後日あらためてお持ちいただくこともできます。

顔写真のない書類でも受け付けてもらえますか?

店頭・出張買取では、顔写真付きの書類の原本をご提示ください。スタッフが書類の写真とお客様のお顔を照合するためです。

お使いいただけるのは運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)、パスポート、住民基本台帳カード(写真付き)、在留カード、特別永住者証明書です。いずれも1点で足ります。

住所変更前の書類でも大丈夫ですか?

運転免許証は、裏面に住所変更の記載があれば有効です。記載がない場合や、他の書類で旧住所のままの場合は、現住所が確認できる補助書類(発行から3か月以内の住民票の写し、公共料金の領収証など)を追加でご用意ください。古物営業法15条1項では現在の住所の確認が求められるため、旧住所のままの書類だけでは取引を進められません。

代理人が持ち込めますか?

持ち込めます。名義人が署名した委任状、名義人の本人確認書類(コピー可)、ご来店される方の本人確認書類(原本)の3点をご用意ください。委任状の様式に指定はありませんが、名義人の氏名・住所・署名、委任の内容、代理人の氏名の記載が必要です。当社所定の様式もありますので、事前にお申し付けください。代金のお支払先は、原則として名義人ご本人の口座となります。

18歳未満でも売却できますか?

18歳未満の方からの買取は、各都道府県の青少年保護育成条例によりお断りする場合があります。年齢の確認は取引金額にかかわらず行います。ご自身の所有物であっても同様です。保護者の方が名義人となってお持ち込みいただくか、保護者が署名した委任状と保護者の本人確認書類をご用意のうえ、保護者ご本人がご来店ください。