宅配買取の本人確認|非対面取引で必要な手続き
宅配買取の本人確認は、書類のコピー送付だけでは古物営業法上認められません。成約前のキャンセルも可能です。古物営業法に基づき本人確認を行います。
非対面取引で必要な確認方法
宅配買取では、書類のコピーの送付に加えて、送付先の実在性または申込者ご本人であることを確かめる手順が必要です。
当社は次の3つを組み合わせて確認しています(親ページの宅配買取と同じ手順です)。
- 宅配キットのお受け取り時に、本人確認書類をご提示いただく:キットは本人確認サービスでお送りします。配達員に書類をご提示いただくことで、お申込みのご本人がお受け取りになったことを確認します。
- お買取ご依頼者様情報シートに直筆でご記入いただく:氏名・住所・生年月日・職業・ご本人名義の口座をご記入ください。直筆でお願いしているのは、筆跡が本人性の手がかりになるためです。
- 転送不要郵便による住所確認:書類に記載されたご住所に実際にお住まいであることを確かめるため、転送不要扱いの郵便をお送りする場合があります。転居届を出されていると届きませんので、ご住所が変わっている場合はお知らせください。
いずれも費用はかかりません。手続きは査定と並行して進めますので、お手続きのために入金が遅れることはありません。
コピー同梱だけでは完了しない理由
本人確認書類のコピーを商品と一緒に送っていただくだけでは、古物営業法上の確認を行ったことになりません。警視庁もこの点を明示しています。
理由は、コピーだけでは「その書類が本物か」「送付した人が名義人本人か」を確かめられないためです。コピーは加工が容易で、他人の書類を送ることも技術的に可能です。
古物営業法15条1項は、事業者に対して取引相手の住所・氏名・職業・年齢を確認する義務を課しており、これを果たしたといえるだけの手順が求められます。
確認義務に違反した場合、事業者には6月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
取引金額が1万円未満の場合は確認が免除される取引もありますが、18歳未満でないことの確認は金額にかかわらず行う必要があります。
お客様にとっても、この手順は「自分の名義が第三者に使われる」ことを防ぐ意味があります。お手数をおかけしますが、ご協力をお願いします。
使える本人確認書類の種類
氏名・住所・生年月日が記載された、有効期限内の公的書類をご用意ください。
| 書類 | 必要な面 | 備考 |
|---|---|---|
| 運転免許証 | 表面 | 裏面に住所変更の記載がある場合は裏面も |
| マイナンバーカード | 表面のみ | 個人番号が記載された裏面は送付しないでください |
| パスポート | 顔写真のページと所持人記入欄 | 2020年2月以降発給分は住所欄がないため、補助書類が必要です |
| 住民基本台帳カード(写真付き) | 表面 | 有効期限内・写真付きのもの |
| 在留カード・特別永住者証明書 | 表面・裏面 | 有効期限内のもの |
補助書類として使えるのは、発行から3か月以内の住民票の写し、公共料金の領収証、住民税・国税の納税証明書です。マイナンバー(個人番号)が記載された書類は、当社では取得しません。
誤って送付された場合は、該当箇所を復元できない方法で削除します。
古物営業法上の根拠
買取時の本人確認は、古物営業法15条1項に基づく事業者の義務です。犯罪による収益の移転防止に関する法律を根拠とするものではありません。
古物営業法は、盗品等の流通を防ぐことを目的として、古物商に対し取引相手の確認と帳簿への記録を義務づけています。確認する事項は、住所・氏名・職業・年齢の4点です。
オーディオ機器の買取を行う古物商は、貴金属・宝石等を扱う事業者とは異なり、犯罪による収益の移転防止に関する法律上の特定事業者には該当しません。
また、法15条3項は、取り扱う古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに警察官に申告することを定めています。
当社は、盗難届の照会や取引記録の確認を通じて、疑いのある取引を検知する運用を行っています。取引の記録は帳簿に記載し、最終記載日から3年間保存します(法16条・18条)。
1万円未満の取引の扱い
取引金額が1万円未満の場合、古物営業法施行規則16条1項により本人確認が免除される取引があります。ただし、免除の対象外となる品目があり、年齢の確認は金額にかかわらず行います。
- 免除される場合:1万円未満の取引で、規則で定める除外品目に該当しないもの。
- 免除の対象外:規則で除外品目とされているもの(自動二輪車・原動機付自転車の部品、ゲームソフト、CD・DVD等の光ディスク、書籍など)は、1万円未満でも確認が必要です。オーディオ用のディスクやソフトを含むご依頼では、金額にかかわらず確認をお願いします。
- 年齢の確認:18歳未満でないことの確認は、金額にかかわらず行います。18歳未満の方からの買取は、各都道府県の青少年保護育成条例によりお断りする場合があります。
当社は、金額にかかわらずすべての取引で本人確認を行います。法令上は免除される取引がありますが、除外品目に該当するかの判断が必要なこと、および防犯上の理由から、全件で実施する運用としています。
よくある質問
本人確認書類のコピーを同梱すれば手続きは完了しますか?
完了しません。警視庁は、非対面取引において本人確認書類のコピーの送付を受けるだけでは、古物営業法15条1項の確認を行ったことにならないと解説しています。当社では、宅配キットお受け取り時の書類のご提示、お買取ご依頼者様情報シートへの直筆のご記入、転送不要郵便による住所確認の3つを組み合わせて確認します。いずれの方法も費用はかからず、査定と並行して進めるため入金が遅れることはありません。
どの書類が使えますか?
運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)、パスポート、住民基本台帳カード(写真付き)、在留カード、特別永住者証明書のいずれか1点をご用意ください。有効期限内のものに限ります。
パスポートは2020年2月以降の発行分に住所欄がないため、住所が確認できる補助書類(公共料金の領収証など)もあわせてご同封ください。マイナンバーカードの裏面(個人番号)は送付しないでください。当社では個人番号を取得しません。
1万円未満でも本人確認は必要ですか?
宅配買取では、金額にかかわらず本人確認をお願いしています。古物営業法施行規則16条1項は1万円未満の取引について確認を免除していますが、CD・DVD等の光ディスクや書籍など除外品目に該当するものは1万円未満でも確認が必要です。また、複数点をお送りいただくと合計額が1万円を超えることが多いため、当社は一律で確認する運用としています。18歳未満でないことの確認は、金額にかかわらず行います。
18歳未満でも売却できますか?
18歳未満の方からの買取は、各都道府県の青少年保護育成条例によりお断りする場合があります。年齢の確認は取引金額にかかわらず行います。ご家族の機器を売却される場合は、名義人ご本人からのお申込みとしていただくか、名義人が署名した委任状と名義人の本人確認書類をご用意ください。ご不明な点は0120-655-301までご相談ください。